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お知らせ

令和3年度 世界農業遺産住民提案型地域活動支援事業の募集について

みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会

世界農業遺産に認定された「みなべ・田辺の梅システム」を保全・活用・推進していくため、世界農業遺産に関連する地域の自主的な活動に対して支援します。

●申込受付期間 
令和3年5月10日(月)~令和3年5月21日(金)午後5時(必着)

●内容
世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」を保全・活用・推進するため、みなべ・田辺の梅システム GIAHS プロジェクトアクションプラン及び GIAHS活用プランの目的に沿った地域の自主的な取組(以下「提案型地域活動」という。)に係る事業
(事業例)
ア 梅・炭の生産振興と販路拡大
(梅・炭の販売促進、商品開発、生産者育成など)
イ 生物多様性・地域景観の保全
(生物多様性保全活動、ミツバチ保全、里山学習、ジビエ活用など)
ウ 伝統技法、伝統文化の伝承
(加工技術・栽培技術・管理技術等の伝承、梅・炭文化等の伝承など)
エ 国内及び国際的な相互作用
(産業観光の推進、観光素材の発掘、人材育成、認定地域との交流など)

●応募資格
(1)みなべ町及び田辺市に活動拠点のある団体で、次のとおりとする。ただし、団体の代表者及び構成員の半数以上がみなべ町または田辺市に居住する者の場合、他の地域に居住する者が含まれていてもよい。
  ア 地域づくりを主たる目的とする団体(法人格の有無は問わない)
  イ 観光振興を主たる目的とする団体(法人格の有無は問わない)
  ウ 企業(個人経営は除く)
  エ その他、みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会長(以下「会長」とする。)が特に認める団体
(2)ただし、個人及び次のいずれかに該当する団体は対象としない。
  ア 地方公共団体
  イ 宗教活動を主たる目的とする団体
  ウ 政治活動を主たる目的とする団体
  エ 主たる財源が地方公共団体からの補助によって運営する団体
  オ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ団体等

4 金額(補助金額)
(1)1事業実施主体の1事業あたりの補助金額は以下のとおりとする。
  ア 20万円以内(ただし、営利目的の場合は、2分の1以内で10万円以内)
(2)支払いは精算払いを原則とする。

※募集要項、申請書類はこちら