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紀州田辺の特産果実酒・リキュール特区

平成20年11月11日、「紀州田辺の特産果実酒・リキュール特区」が認定されました。
特区認定により、地域の特産物として指定した果実や農産物で、地域内で生産されたものを原料として使用し、地域内の自己の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、年間の現行最低製造数量基準が次のとおり引き下げられます。

現行最低製造数量基準の引き下げ

●果実酒(ワイン等)
 6キロリットル(6,000リットル)→2キロリットル(2,000リットル)
●リキュール(梅酒等)
 6キロリットル(6,000リットル)→1キロリットル(1,000リットル)

特産果実の対象品目

梅、すもも、みかん、ぶどう、晩柑類(ネーブル・オレンジ・きんかん・なつみかん・ゆず・はっさく・ポンカン・デコポン・清見・三宝柑)
※晩柑類はリキュールのみ対象です。

製造販売までには、従来通り次の手続き等が必要です(2022年3月現在)

・酒類製造免許(登録免許税15万必要)の取得(税務署)
・酒税の申告納税等酒税法関係の手続き(税務署)
・食品衛生法等による酒類製造業許可(保健所)

製造・販売までの流れ

酒類製造免許を申請し付与されるまでの流れと同時に保健所への手続き・許可が必要となります。

1.製造方法や販売方法などの事業計画をたて、製造のために必要な施設や製造技術者の確保、機械設備などの準備を進めます。
2.製造免許申請書と添付書類を税務署へ提出し、税務署と国税局で審査されます。
3.審査の結果、製造免許の付与が認められれば、申請者は15万円(1件につき)の登録免許税を納付します。
4.国税局から製造免許が付与されます。
   ※申請から製造免許が付与されるまでの期間は約4か月です。  
   以上、詳細は和歌山税務署(酒類業調査官派遣先税務署) TEL073-424-2131にお問い合わせください。

5.製造にあたっては食品衛生責任者の設置が法律で定められているため、田辺保健所で講習を受け、食品衛生責任者の資格を取得します。(講習会は年3回開催されます)。
6.田辺保健所で酒類製造業の許可を受けます(手数料1万6千円が必要)。  
   以上、詳細は田辺保健所衛生環境課 TEL 0739-26-7934(直通)にお問い合わせください。

届出により自家製梅酒の提供が可能となりました

今回の特区認定とは別に、酒税法の改正により、旅館等を営む者が自家製の果実酒・リキュールを自らの営業場所等で提供する場合は、税務署への届出により 1年間1キロリットル(1,000リットル)以内であれば免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日から設けられています。

国税庁Q&A

関連ホームページ・お問い合わせ先

関連ホームページ

構造改革特区に関すること
国税庁ホームページ(酒税関係)

お問い合わせ先

酒類製造免許に関するお問合せ
 和歌山税務署(酒類業調査官派遣先税務署) TEL:073-424-2131
酒類製造業の許可・食品衛生責任者に関するお問合せ
 田辺保健所衛生環境課 TEL:0739-26-7934(直通)
梅酒特区に関するお問合せ
 田辺市梅振興室 TEL:0739-26-9959(直通)